解雇―要件―解雇予告制度―解雇予告
解雇予告とは
解雇予告の定義・意味・意義
解雇予告(かいこよこく)とは、労働基準法第20条1項の規定により、使用者が労働者を解雇しようとする場合に、少なくとも30日前にはしなければならないものとされている解雇の予告をいう。
なお、使用者は、解雇予告をせずに労働者を解雇する場合は、代わりに平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を労働者に支払わなければならない。
労働基準法
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
解雇予告の趣旨・目的・役割・機能
解雇予告制度―社会的弱者である労働者の保護
解雇予告は解雇予告手当とともに、社会的弱者である労働者を保護することを目的とする。
すなわち、予告により労働者に次の就職先を探すための時間的余裕を与え、または、予告手当によりその間の労働者の生活を保障することを目的とする。
解雇予告の位置づけ・体系
解雇の要件のひとつ
解雇予告をすること、または解雇予告手当を支払うことは、使用者が労働者を解雇するための要件(→解雇の要件)のひとつとされている。
解雇予告通知書のテンプレート
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