解雇―分類―整理解雇―対応方法・対処法・手段
整理解雇にはどう対処したらいいの
整理解雇とは、人員整理として行われる解雇で、いわゆるリストラのことですが、判例は、整理解雇が有効となるには、以下の四要件が必要としています。
判例は、上記4つの要件のいずれか1つでも満たされていない場合、解雇権の濫用として、解雇は無効であるとしています。
とはいっても、現実に、ある日突然「会社の業績・財政状況が悪化した。早期勧奨退職として優遇措置をするので、退職届けを提出して欲しい。」などと言われたら、どう対応すればいいのでしょうか。
1.当事者間の話し合い(会社との交渉)
労使間のトラブルに限りませんが、当事者間の話し合いで問題解決を図るのが基本です。
2.個別労働紛争解決援助制度を利用する
一般的には、当事者間の話し合いで問題が解決しない場合には、法的手段をとるという流れになります。
しかし、労使間のトラブルを解決する方法の一つとして、労働局が無料で実施している個別労働紛争解決援助制度を利用してみるのも有効です。
この制度では、地方労働局長が、法令や判例に基づいて必要な助言または指導をしてくれたり、弁護士や大学教授等で構成される紛争調停委員が間に入って当事者から事情を聞き、お互いの歩み寄りを促して迅速な問題解決を図るあっせんをしてくれたりします。
この「あっせん」を通じて、判例の上記規範(整理解雇が有効となるための4要件)を事業主・使用者側に示しながら、お互いに歩み寄っていくのが、一つの現実的な問題解決方法でしょう。
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