解雇―要件―解雇予告制度―例外―解雇予告除外認定申請の手続き・手順・方法・仕方
解雇予告除外認定申請申請の手続
概要・全体像など
解雇予告も解雇予告手当ての支払いも必要もない即時解雇(即日解雇)をするには、労働基準監督署長の認定が必要となります。
ここでは、労働基準監督署長の認定を受けるための申請手続について説明・解説します。
申請先
申請先は、所轄の労働基準監督署となります。
期間・期限・時期
労働基準監督署長の認定は、実際に社員に懲戒解雇を言い渡す前に受けておかなければなりません。
ただし、認定が下りるまでの期間として、通常2~3週間はかかりますので、解雇を言い渡すタイミングを見計らいながら、申請手続を進める必要があります。
申請に必要な書類・用紙
申請書
申請は、「解雇予告除外認定申請書」という所定の書式・様式で行います(2部)。
様式は次のページにあります。
解雇予告除外認定申請書の様式・書式テンプレート01(エクセル Excel) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
その他添付書類・提出資料など
申請書以外の添付書類などは次のとおりです。
ただし、労働基準監督署により必要書類が異なるため、事前に確認してください。
申請書の保存期間
解雇予告除外認定申請書には法定保存期間があります。
その他注意事項
除外認定申請を行った場合、労働基準監督官が懲戒解雇される社員本人に、懲戒解雇されるに至った事由に関して面談を行います。
そのため、懲戒解雇をする社員には、事前にその旨を伝えておいた方がいいでしょう。
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