解雇―要件―解雇予告制度―例外―解雇予告除外認定
解雇予告除外認定とは
解雇予告除外認定制度の内容・概要
原則として、社員を解雇するには、労働基準法上、解雇の手続きとして、1か月前に解雇を予告するか、1 か月分の解雇予告手当てを支払うことが必要です。
ただし、例外的に、次の2つの場合には、解雇予告も解雇予告手当ての支払いも必要ありません(即時解雇 即日解雇)。
そして、上記2つの場合において必要とされている所轄の労働基準監督署長の認定のことを解雇予告除外認定といい、この認定を受けるための申請のことを解雇予告除外認定申請といいます。
なお、会社は、会社の金を横領した、会社の機密情報を流出したなどの重大な違反行為を理由に、懲罰として解雇する懲戒解雇をすることができます。
誤解されやすいのですが、この懲戒解雇でも解雇予告除外認定を受けなければ、解雇予告あるいは解雇予告手当ての支払いをする必要があります。
ただし、解雇予告除外認定は、解雇自体の有効性ではなく、解雇予告や解雇予告手当ての支払いを除外できるか否かだけを判断するものとされています。
したがって、除外認定を受けられたからといって、解雇そのものが有効となるわけではありませんので、この点注意しましょう。
解雇予告除外認定の手続き
解雇予告除外認定申請の手続きについては、次のページを参照してください。
解雇予告除外認定の要件
解雇予告除外認定の要件については、次のページを参照してください。
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