解雇―要件―解雇予告制度―例外―解雇予告除外認定の要件・条件
解雇予告除外認定の要件・条件
行政通達
解雇予告も解雇予告手当ての支払いもせずに即時解雇(即日解雇)するには、労働基準監督署長の認定が必要です。
この認定の基準については、行政通達により具体的に示されていますが、その内容は以下のとおりです。
- 原則としてきわめて軽微なものを除き、事業場内における盗取・横領・傷害など刑法犯に該当する行為のあった場合
- 一般的にみてきわめて軽微な事案であっても、使用者があらかじめ不祥事件の防止について諸種の手段を講じていたことが客観的に認められ、しかもなお労働者が継続的または断続的に盗取・横領・傷害など刑法犯またはこれに類する行為を行った場合
- 事業場外で行われた盗取・横領・傷害など刑法犯に該当する行為であっても、それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失ついするもの、取引関係に悪影響を与えるものまたは労使間の信頼関係を喪失させるものと認められる場合
- 賭博・風紀紊乱などにより職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合、また、これらの行為が事業場外で行われた場合であっても、それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失ついするもの、取引関係に悪影響を与えるものまたは労使間の信頼関係を喪失させるものと認められる場合
- 雇入れのさいに採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合、および雇入れのさい使用者の行う調査にたいし不採用の原因となるような経歴を詐称した場合
- 他の事業へ転職した場合
- 原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
- 出勤不良または出勤常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合
以上の要件に該当すれば、基本的には除外認定を受けることができるものと思われます。
ただし、もちろんのこと、最終的な判断は労働基準監督署長が行いますので、懲戒解雇を行う場合には、事前に問い合わせをしておいた方が確実です。
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