[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


所有権移転登記―売買―書面申請


所有権移転登記

概要・概略・あらまし

不動産の売買を行った場合登記が必要となります。

不動産(家・マンション・建物・土地)購入の手続き・手順―概要・概略・全体像

登記手続がすむと、法務局から登記識別情報または登記済証(いわゆる権利証のことです)が発行されます。

所有権移転登記の申請

登記申請手続き

不動産登記申請の一般的な手続きについては、次のページを参照してください。

不動産登記申請の手続き―具体的手順・方法・仕方

申請情報を記載した書面(登記請書

申請は、登記請書を提出して行います。

登記目的

所有権移転

原因

平成◯月◯日売買

登記原因となる日付は、特約がない限り、原則として、売買契約成立の日となります。

添付情報を記載した書面(添付書類)

請書類以外の添付書類などは次のとおりです。

また、地域によっては、不動産の評価証明書が必要となる場合もあります。

登記識別情報または登記済証の原本

登記識別情報を提出する場合は、登記識別情報(12桁のパスワード)を記載した書面を封筒に入れ、封をして提出します。

この封筒には、売主のまたは名称と登記目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記する必要があります。

登記済証(権利証)は、原本を提出します。

なお、登記済証は、登記が完了したあと、返却されます。

印鑑証明書

自然人の場合は市区町村長が発行した、売主の印鑑証明書です。

法人場合登記所が発行したものです。

いずれも3カ月以内に作成されたものを添付します。

住所証明情報

自然人の場合は、次にかかげるものが住所証明情報となります。

ただし、住民票コードを記載した場合は、提出する必要はありません。

会社などの法人場合は、登記事項証明書です。

この場合、(3カ月以内など)有効期間の制限はありません。

代理権限証明情報

司法書士などに手続を依頼する場合には、代理権限証書委任状)が必要となります。

登録免許税

登録免許税(不動産登記)相当の収入印紙が必要となります。

所有権移転登記登録免許税(不動産登記)は、課税価格の20/1000(つまり、2%)となります。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 1 ページ]

  1. 所有権移転登記―売買―書面申請

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー