不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―住所証明情報
住所証明情報とは
住所証明情報の定義・意味・意義
住所証明情報とは、不動産登記の申請の添付情報の一つとして、不動産の所有者または登記権利者の住所を証明する情報をいいます。
住所証明情報の根拠法令・法的根拠・条文など
住所証明情報の添付が必要な場合は、不動産登記令別表で、個別的に定められています(→住所証明情報の提供の要否―住所証明情報の提供が必要とされる登記の申請)。
また、先例により、添付が必要とされる場合もあります。
住所証明情報の具体例
個人(自然人)の場合
個人(自然人)の場合、具体的には、次のようなものが住所証明情報となります。
会社等の法人の場合
会社等の法人の場合、登記事項証明書が住所証明情報となります。
なお、この登記事項証明書には、有効期間の制限はありません。
住所証明情報が不要な(省略できる)場合
電子申請・オンライン申請の場合
電子証明書
オンライン申請(不動産登記)をした場合、電子証明書を送信したときは、その電子証明書が住所証明情報の代わりとなります。
つまり、別途、住所証明情報を提供することは不要となります。
不動産登記規則
(住所証明情報の省略等)
第四十四条 電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
書面申請の場合
住民票コード
書面申請(不動産登記)をした場合、登記申請書(不動産登記)の「権利者」の欄の住所のあとに、次のように住民票コードを記載した場合、住所証明情報は不要となります。
権利者 ◯◯市◯◯町◯丁目◯番◯号(住民票コード 00123456789)
◯◯ ◯◯
なお、この場合、登記申請書(不動産登記)の「添付情報」の欄には、「住所証明情報」と記載する必要はありません。
住所証明情報の位置づけ・体系
不動産登記の申請は、登記所に次の3つの情報を提供して行います。
住所証明情報は、このうち添付情報の一つとして、不動産登記の申請をする場合に必要となる情報です。
不動産登記令
(添付情報)
第七条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
…
六 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
添付情報には、住所証明情報も含めて、次のような種類があります。
住所証明情報の趣旨・目的・機能・役割
不動産登記において、住所証明情報を添付すること必要とされる趣旨は、虚無人名義の登記を防止するためとされています。
そのために、登記義務者ではなく、登記権利者の住所証明情報が要求されるわけです。
住所証明情報の提供の要否
住所証明情報の提供が必要とされる登記の申請
不動産登記令別表
不動産登記令別表で定められている、住所証明情報の提供が必要とされる登記の申請は、たとえば、次のとおりです。
- 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
- 表題部所有者についての更正の登記
- 土地の表題登記
- 建物の表題登記
- 合体による登記等
- 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
- 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記(法第六十四条第二項の規定により債務者が単独で申請するものに限る。)
- 所有権の保存の登記
- 所有権の移転の登記
先例
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