[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報


申請情報とは

申請情報の定義・意味・意義

申請情報とは、不動産を識別するために必要な事項、申請人の名など、不動産登記の申請に必要な情報で、不動産登記の申請をする場合において、添付情報とあわせて、登記所に提供しなければならないものをいいます。

不動産登記
(申請の方法)
第十八条 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の又は名称、登記目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。

申請情報の位置づけ・体系

申請情報は、不動産登記の申請をする場合に、登記所に提出する情報の一つです。

不動産登記の申請は、登記所に次の3つの情報を提供して行います。

  1. 申請情報
  2. 添付情報
  3. 電子証明書

申請情報の内容

不動産登記の申請をする場合に、登記所に提供しなければならないとされている申請情報の内容については、法定されています。

次のページを参照してください。

申請情報の内容

申請情報の提供方法

申請情報を登記所に提供する方法には、次の2つがあります。

  1. 登記・供託オンライン申請システムを使用する方法(→オンライン申請(不動産登記)
  2. 申請情報を記載した書面(磁気ディスクを含む。)を提出する方法(→書面申請(不動産登記)

不動産登記の申請方法

申請情報に必要なもの―電子署名または記名押印

オンライン申請(不動産登記)場合は、申請情報に電子署名を行い、書面申請(不動産登記)場合は、申請情報を記載した書面に記名押印実印または会社の実印)しなければなりません。

  1. オンライン申請(不動産登記) → 電子署名
  2. 書面申請(不動産登記) → 記名押印

不動産登記
電子署名
第十二条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名を行わなければならない。

不動産登記
(申請情報を記載した書面への記名押印等)
第十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。

電子署名または記名押印の趣旨・目的・機能・役割
登記申請の意思の確認手段

一般的な本人確認手段(文書成立の真正担保)

オンライン申請(不動産登記)の方法により登記申請(不動産登記)をする場合電子署名をした申請情報には、電子証明書もあわせて送信する必要があります。

また、書面申請(不動産登記)の方法により登記申請(不動産登記)をする場合、申請情報を記載した書面(登記申請書(不動産登記))には記名押印実印)して、その記名押印した者の印鑑証明書を添付する必要があります。

こうして、電子署名電子証明書または印鑑印鑑証明書が、それぞれセットとなって、一般的な本人確認手段となります。

電子証明書または印鑑証明書の趣旨・目的・機能・役割



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