不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記識別情報
登記識別情報とは
登記識別情報の定義・意味・意義
登記識別情報とは、当該不動産の権利者(所有者や抵当権者などの登記名義人)であることを証明するための情報(アルファベットと数字からなる12桁のコード)をいいます。
不動産の権利を取得して、登記をした場合、その登記に係る登記識別情報が登記所の登記官から権利者に「登記識別情報通知」という書面で通知されます。
オンライン申請(不動産登記)をした場合は、インターネット上で取得することになります。
不動産登記法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
…
十四 登記識別情報 第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。
登記識別情報の位置づけ・体系
不動産登記の申請は、登記所に次の3つの情報を提供して行います。
登記識別情報は、このうち添付情報の一つとして、不動産登記の申請をする場合に必要となる情報です。
添付情報には、登記識別情報も含めて、次のような種類があります。
登記識別情報の趣旨・目的
登記識別情報は、旧不動産登記法における登記済証(いわゆる「権利書」あるいは「権利証」と呼ばれるもの)に相当するものです。
電子政府の一環として、不動産登記でも申請手続きの電子化(インターネットを利用した申請)が推し進められました。
しかし、従来の紙ベースの登記済証では、インターネット上でやり取りをすることはできません。
そこで、不動産登記法が改正されて、2005年3月7日より施行され、登記済証からインターネットで送信が可能な登記識別情報へと切り替わりました。
ただし、登記済証は現在においても有効です(2011年時点)。
登記済証を提出して登記の申請がされた場合、登記識別情報の提供がされたものとみなされることになっています。
また、ブック庁(書面申請のみ可能な登記所)やオンライン指定庁(オンライン申請も書面申請も可能な登記所)では、登記済証の添付・交付が行われています。
登記識別情報の機能・役割
登記手続固有の本人確認手段
一般的な本人確認手段としては、印鑑と印鑑証明書、または電子署名と電子証明書があります。
これに対して、登記識別情報は、登記手続固有の本人確認手段となるものです。
権利者である証拠
不動産登記の申請においては、登記識別情報と電子証明書(あるいは従来の印鑑証明書)を添付することが、当該不動産の権利者である証拠となります。
登記識別情報の提供の方法・仕方
登記識別情報の具体的な提供の方法については、次のページを参照してください。
登記識別情報を提供することができない(登記識別情報を紛失等した)場合の制度
登記識別情報(または従来の登記済証)を紛失等するなどして、登記所に提供することができない場合は、別の手段により本人確認手続を行うことで、登記をすることができます。
具体的には、登記官による事前通知の制度により、本人確認を行うことになります。
事前通知は、個人の場合は本人限定受取郵便により、法人の場合は原則として書留により、なされます。
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