社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続き―内部的な手続き―労働条件通知書
労働条件通知書とは
労働条件通知書の定義・意味・意義
会社・個人事業主は、社員を採用した場合、社員に対して、労働条件を明示しなければなりません。
さらに、一定の事項については書面で明示しなければなりません。
この書面を労働条件通知書といいます。
労働基準法
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働条件通知書の内容・記載事項
書面で明示しなければならないとされている「一定の事項」(必要最小限の事項)とは、たとえば、次のようなものです。
労働基準法施行規則
第五条 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
労働条件通知書の書式・様式
この労働条件通知書の様式は、特に法定されていませんが、記載例・サンプルを厚生労働省のホームページでダウンロードすることができます。
ただし、必ずこの様式に従わないといけないというものではありません。
また、雇用契約書が所定(法定)の内容を盛り込んでいるのであれば、別途労働条件通知書を作成する必要もありません。
次のページなどに労働基準法第15条・労働基準法施行規則第5条に基づいたテンプレートがありますので、よろしければ、あわせてご利用・ご参考にしてください。
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