不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―添付書面(特例方式)
添付書面とは(特例方式)
添付書面の定義・意味・意義
添付書面とは、添付情報を記載した書面または磁気ディスクをいいます。
不動産登記規則
(定義)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
…
六 添付書面 添付情報を記載した書面をいい、不動産登記令 (以下「令」という。)第十五条 の添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
添付書面の位置づけ・体系
不動産登記の申請は、登記所に次の2つの情報を提供して行います。
添付書面は、このうち添付情報となるものです。
添付書面の趣旨・目的・機能・役割
書面申請
書面申請(不動産登記)をする場合は、添付情報として、添付書面の添付が必要となります。
電子申請・オンライン申請―特例方式
また、オンライン申請(不動産登記)(電子申請)をする場合においても、添付情報(登記識別情報を除く)が書面に記載されている場合、つまり、紙ベースの文書である(電子化されていない)場合は、当然、インターネットで「送信」することはできません。
この場合は、その添付書面を登記所に提出することにより、添付情報を提供することができます。
この申請方法は、特例方式と呼ばれています。
不動産登記令附則
(添付情報の提供方法に関する特例)
第五条 電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、添付情報(登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されているときは、第十条及び第十二条第二項の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 24 ページ]
- 登記の諸原則―当事者申請主義(不動産登記)
- 不動産登記申請の手続き
- 不動産登記申請の手続き―申請方法―オンライン申請
- 不動産登記申請の手続き―申請方法―オンライン申請―手続き
- 不動産登記申請の手続き―申請方法―書面申請
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報―内容
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報―書面申請の場合―登記申請書
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報―書面申請の場合―登記申請書―記載事項(書式・様式)
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―添付書面(特例方式)
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記識別情報
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記識別情報―提供の方法
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記原因証明情報
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記原因証明情報―内容・具体例―売買による所有権移転の登記の場合
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記原因証明情報―内容・具体例―報告形式の登記原因証明情報
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―代表者資格証明情報
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―代理権限証明情報
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―第三者の許可書・同意書・承諾書
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―住所証明情報
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―③電子証明書または印鑑証明書
- 不動産登記申請の手続き―費用―登録免許税
- 不動産登記申請の手続き―費用―登録免許税―計算方法
- 不動産登記申請の手続き―費用―登録免許税―計算方法―区分所有建物(マンション)の場合
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ