[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


耐震性―耐震基準


耐震基準とは

耐震基準の定義・意味など

耐震基準(たいしんきじゅん)とは、建築基準法とこれを受けた建築基準法施行令が定める、建築物が最低限度の耐震性を有していることを保証し、建築を許可するための基準である。

建築基準法
(構造耐力)
第二十条  建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

耐震基準の歴史・沿革・由来・起源・経緯など

新耐震基準

1981年(昭和56年)6月1日に新耐震基準が導入された。

そこで、同年5月以前の耐震基準は旧耐震基準と呼ばれている。

なお、1995年(平成7年)に発生した阪神・淡路大震災では、昭和56年以前に建築されたものには大きな被害が発生したが、新耐震基準の建築物は比較的被害が軽かった。

建築:住宅建築物の耐震化について - 土交通省 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html など

耐震基準の目的・役割・意義・機能・作用など

建築基準法の耐震基準は以下目的としている。

  1. 建築物の存在期間中に数度遭遇することを考慮すべき中規模地震(震度5強程度)までについてはほとんど損傷が生ずるおそれのないこと
  2. 建築物の存在期間中に1度は遭遇することを考慮すべき大規模地震(阪神・淡路大震災クラスの震度6強~7程度)については倒壊・崩壊するおそれのないこと

参考:土交通省『建築基準法の耐震基準の概要』

なお、旧耐震基準では、中規模地震(震度5強程度)ではほとんど損傷しないことだけを目的としていた。

耐震基準の注意点・注意事項

連続した大地震

建築基準法は、阪神・淡路大震災クラスの震度6強~7程度の大地震については、生命・財産を守るために建築物が1回は耐えて「倒壊・崩壊するおそれのないこと」を目的にしているだけである。

つまり、大地震では「倒壊・崩壊するおそれはない」が、「損傷が生ずるおそれ」はあり(人命が失われるような壊れ方はしないが、損傷は受けるということ)、したがって、大地震に連続して襲われることはそもそも考慮されていない。

実際、2016年(平成28年)に発生した平成28年熊本地震(熊本県熊本地方を中心に連続して発生した大規模な地震)について、専は現在の耐震基準の想定を超える地震だった(耐震基準は連続した大地震を想定していない)と指摘している。

2016年4月20日 NHKニュース

耐震基準の位置づけ

耐震基準は最低限度の基準である。
建築基準法以上の基準を定めたものとしては次のものがある。

  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品確法)
  • 住宅金融支援機構が定める技術基準



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