クーリングオフができる契約・取引―特定継続的役務提供―民事ルール―クーリングオフ―関連商品
関連商品とは
関連商品の定義・意味など
関連商品(かんれんしょうひん)とは、特定継続的役務提供において、サービスの提供を受ける際、サービスの提供にあたって購入する必要があるものとして購入した商品のうち政令(特定商取引に関する法律施行令)で定められたものをいう。
特定商取引に関する法律
(特定継続的役務提供等契約の解除等)
第四十八条 …
2 前項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章並びに第五十八条の二十二第二項及び第六十六条第二項において「関連商品」という。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、…
関連商品の具体例
政令では、以下に掲げるものが関連商品とされている(特定商取引に関する法律施行令別表5)。
エステ(エステティック)
- いわゆる健康食品
- 化粧品・石けん(医薬品を除く)・浴用剤
- 下着
- 美顔器・脱毛器
語学教室・学習塾・家庭教師
- 書籍
- カセットテープ・CD・CD-ROM・DVDなど
- ファクシミリ機器・テレビ電話
パソコン教室
- パソコンとこれらの部品や付属品
- 書籍
- カセットテープ・CD・CD-ROM・DVDなど
結婚相手紹介サービス
- 真珠・貴石や半貴石
- 指輪その他の装身具
関連商品の目的・役割・意義・機能・作用など
クーリングオフ
特定継続的役務提供の契約の解除(クーリングオフ)をした場合には、関連商品についても同様にクーリングオフできる。
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