クーリングオフができる契約・取引―概要・全体像
特定商取引法でクーリングオフできるとされている契約・取引
特定商取引法でクーリングオフできるとされている契約・取引は、次の5つです。
以下、その概要を説明します。
1.訪問販売
無店舗販売、すなわち事業者の店舗以外の場所(自宅、職場、喫茶店など)での、指定商品・指定役務(サービス)・指定権利の契約です。
※参照 →クーリングオフの対象となる商品・サービス・権利の一覧表
したがって、家庭訪問販売はもちろんのこと、職場訪問販売もクーリングオフの対象となります。
さらに、街頭で誘われて案内されたような場合には、店舗や営業所も含まれます。
したがって、催眠商法・キャッチセールス・アポイントメントセールスなどについては、店舗販売もクーリングオフの対象となります。
インターネットによるネット通販(ネットショッピング・ネット販売)やネットオークションでも同様にできません。
ただし、日本通信販売協会の協会員であるショップの中には業界自主規制ということで「特約のクーリングオフ制度」を設けているところもあります。
2.電話勧誘販売
事業者から電話で勧誘を受けた指定商品・指定役務(サービス)・指定権利の契約です。
※参照 →クーリングオフの対象となる商品・サービス・権利の一覧表
3.連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス、MLM)
特定商取引法ではクーリングオフの適用がある取引として訪問販売や電話勧誘販売以外にも、「連鎖販売取引」を規定しています。
「連鎖販売取引」とは難しい名称ですが、具体的にはマルチ商法、ネットワークビジネスなどのことで、他の人を勧誘すれば、利益が得られると言って契約させる商法のことです。
4.特定継続的役務提供
「特定継続的役務提供」の契約についても、クーリングオフの適用があります。
「特定継続的役務提供」とは、特定の役務(つまり、サービス)を継続的に所定期間にわたり提供することですが、具体的には、エステ、英会話などの外国語教室、パソコンスクール、家庭教師派遣、学習塾、結婚情報提供サービス(結婚相手紹介サービス)のことです。
5.業務提供誘引販売取引
「業務提供誘引販売取引」についても、クーリングオフの適用があります。
具体的にはいわゆる内職商法、モニター商法のことです。
内職商法とは、仕事をあっせん・紹介するために必要だと言って契約させる商法のことです。
その他の法律でクーリングオフできるとされている契約・取引
特定商取引法以外でも、各種法律でクーリングオフができるとされている契約・取引があります。
割賦販売(クレジット契約)
割賦販売法により、8日間以内であれば、クーリングオフができます。
生命保険契約・損害保険契約
保険業法で規定されています。
冠婚葬祭互助会契約
業界の標準約款で規定されています。
海外商品先物取引
海外先物取引規制法で規定されています。
不動産販売
宅地建物取引業法(宅建業法)により、不動産であっても、8日間以内であれば、クーリングオフができます。
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