クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―具体例―催眠商法 (SF商法)
催眠商法とは
催眠商法の定義・意味
催眠商法とは、路上で洗剤などの日用品をプレゼント(「無料配布」「格安」)しますなどと声を掛けて会場に誘い込み、巧みな話術で場の雰囲気を盛り上げ、最終的には高額商品(健康食品、布団、磁気マットレス、温熱医療器具など)を購入させる(会場の熱気にのまれ買わないと損な気持ちになる)という商法をいいます。
SF商法ともいいます。
業者の中には、連れてきた人を会場から出さず、監禁や恐喝などといってもよい方法・手段で強引に契約させるものもいますので、注意を要します。
催眠商法の問題を解決するための対応策・対処法(催眠商法にはどう対処したらいいの)
催眠商法については、契約書の受領後、8日以内であればクーリングオフで契約を解除することができます。
その他、クーリングオフ一般の要件については、下記のページを参照してください。
参照 →クーリングオフとは
まずは、消費生活センター(消費者センター)などの公的機関に相談してみるのもいいでしょう。
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