クーリングオフができる契約・取引―特定継続的役務提供―民事ルール
特定継続的役務提供の民事ルール
特定商取引に関する法律は、民法の特別法として、消費者による契約の解除(クーリングオフ。関連商品も含む)や中途解約、中途解約の際の事業者による法外な損害賠償請求の制限、また、所定の場合の契約の申込みまたはその承諾の取消しを認めて、民事上のルールを定めている。
参考:特定継続的役務提供|特定商取引法ガイド http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204010.html
1.契約の解除(クーリングオフ)
特定継続的役務提供に該当する場合は、消費者は契約をしたときでも、書面を受け取った日から8日間以内であれば、事業者に対して、書面により契約の解除(クーリングオフ)をすることができる(特定商取引に関する法律48条1項)。
特定商取引に関する法律
(特定継続的役務提供等契約の解除等)
第四十八条 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したとき(…)を除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。
関連商品
2.中途解約
消費者はクーリングオフ期間(書面を受け取った日から8日間以内)の経過後であっても、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除(つまり、中途解約)を行うことができる(特定商取引に関する法律49条1項)。
特定商取引に関する法律
第四十九条 役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第四十二条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(…)においては、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。
事業者による法外な損害賠償請求の制限
消費者が中途解約した場合、事業者が消費者に対して請求できる損害賠償などの額については、以下のとおり、その上限が定められている(特定商取引に関する法律49条2項)。
特定継続的役務提供|特定商取引法ガイド http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204010.html
3.契約の申込みまたはその承諾の取消し
事業者が契約の締結について勧誘を行う際、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をすることによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合には、その意思表示を取り消すことができる(特定商取引に関する法律49条の2第1項)。
特定商取引に関する法律
(特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四十九条の二 特定継続的役務提供受領者等は、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 第四十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 第四十四条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
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