クーリングオフの対象となる商品・サービス・権利―生鮮食料
生鮮食料もクーリングオフの対象となりました
2009年12月1日前は、クーリングオフが認められる商品等には一定の制限がありました。
つまり、クーリングオフが可能なのは政令で指定された、商品・サービス・権利のみに限られていました。
しかし、2009年12月1日から、特定商取引法と割賦販売法が改正され、逆に、クーリングオフできないと特に政令で定めるものを除き、原則として、すべての商品等がクーリングオフできるようになりました。
ちょうど原則と例外が入れ替わったわけです。
これにより、これまではクーリングオフの対象外だった、訪問販売や電話勧誘販売によるカニなどの生鮮食料もクーリングオフできるようになりました。
生鮮食料品については、今のところ、政令でクーリングオフできないとはされていません。
電話勧誘販売でつい承諾して購入してしまったり、さらには開封してしまった場合でも、届いた日を含めて、8日以内であれば、クーリングオフをすることが可能です。
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