クーリングオフができる契約・取引―特定継続的役務提供
特定継続的役務提供とは
特定継続的役務提供の定義・意味など
特定継続的役務提供(とくていけいぞくてきえきむていきょう)とは、次に掲げる有償で継続的に提供される役務を所定の期間を超えて提供すること、または同役務の提供を受ける権利を所定の金額を超えて販売することをいう(特定商取引に関する法律41条・特定商取引に関する法律施行令別表第4)。
特定継続的役務提供の法的根拠・法律など
特定商取引に関する法律
特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)が特定継続的役務提供という取引類型を規定し、これを規制対象としている。
特定継続的役務提供の規制
1.行政規制
特定継続的役務提供に対しては、誇大広告等の禁止などの規制を行っている。
そして、違反行為があれば、改善指示、業務停止の行政処分または罰則の対象になる。
2.民事ルール
特定商取引に関する法律は、民法の特別法として、消費者による契約の解除(クーリングオフ。関連商品も含む)や中途解約、中途解約の際の事業者による法外な損害賠償請求の制限、また、所定の場合の契約の申込みまたはその承諾の取消しを認めて、民事上のルールを定めている。
詳細については次のページを参照。
特定継続的役務提供の具体例
学習塾・家庭教師
特定継続的役務提供の問題を解決するための対応策・対処法特定継続的役務提供にはどう対処したらいいの)
次のページを参照。
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