クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―範囲―過量販売
過量販売とは
過量販売の定義・意味・意義
従来、大量に商品を買わされたことだけを理由に、契約を解除することはできませんでした。
しかし、平成21年12月に特定商取引法が改正されて、訪問販売により通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できることになりました。
この「通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約」のことを過量販売といいます。
特定商取引に関する法律
(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)
第九条の二 申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。
一 その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは指定権利の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約
…
過量販売の趣旨・目的・機能
訪問販売では、一度不用意に購入すると、過量販売あるいは次々販売と被害がさらに拡大・深刻化していく傾向があります。
特に、高齢者を狙った執拗な勧誘や販売による被害が目立ちます。
そこで、過量販売あるいは次々販売などの被害から消費者を保護するための規制が強化されました。
過量販売の要件・条件
通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合は、過量販売として、 契約後1年間は契約を解除できます。
ただし、業者が、消費者にその契約を結ぶ特別な事情があったことを立証できた場合には、解除は認められません。
過量販売の具体例
過量販売には、次の3つのケースがあります。
1.1回の契約で過量に販売する
訪問販売の業者が1回の販売で、1人暮らしの人に布団を何組も買わせたような事例です。
2.これを売れば過量になることを知りながら販売する
3.すでに過量になっていると知りながら販売する
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