クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―具体例―展示会商法
展示会商法とは
展示会商法の定義・意味・意義
展示会商法とは、街頭宣伝や電話、DM(ダイレクトメール)などで、展示会と称して客を会場に呼び込み、商品を購入させる商法をいいます。
展示会商法の事例・実例
店員が取り囲むようにして、強引に(買うまで長時間説得するなど)高額な商品を買わせる場合もあります。
また、異性に対する遠慮や好意などの気持ちを利用するため、異性の店員が担当する場合もあります。
展示会商法で販売される商品の具体例
展示会商法で販売される商品は、具体的には次のようなものがあります。
- 着物や洋服
- 宝石
- 絵画
展示会商法の対策・対応・対処法
訪問販売に該当する場合
いずれの事例であっても、販売目的を告げられずに入場したのであれば、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。
訪問販売に該当すれば、契約書を受け取って8日間はクーリングオフをすることができます。
訪問販売に該当しない場合
訪問販売に該当しない場合でも、支払い能力を超える契約をさせたり、強引に勧誘して契約をさせているような場合は解約できる可能性があります。
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