クーリングオフができる契約・取引―訪問販売
訪問販売とは
訪問販売の定義・意味・意義
悪徳・悪質な訪問販売が後を絶ちませんが、訪問販売とは、事業者の店舗以外の場所で、指定商品・権利・サービスを購入させる商法をいいます。
訪問販売の範囲・具体例(事例・実例)
訪問販売の範囲
キャッチセールス
「店舗以外の場所」には、自宅や喫茶店などのほか、街頭で誘われて案内された場合には、営業所や店舗も含まれます。
アポイントメントセールス
街頭で誘われて案内された場合以外にも、家に突然電話がかかってきて「景品が当たりました」「あなただけ特別割引します」などと呼び出された場合には、やはり営業所や店舗も含まれます。
つまり、アポイントメントセールスも訪問販売に該当します。
展示会商法
訪問販売の具体例(事例・実例)
訪問販売でよく問題となるものとしては、例えば、リフォーム、浄水器、布団、化粧品、健康機器、ミシン、下着、教材の販売などがあります。
訪問販売のトラブルに対する対策・対応・対処法
1.事前―訪問販売の再勧誘禁止の規定の利用
平成21年12月に特定商取引法が改正されて、訪問販売における再勧誘の禁止が規定されました。
これにより、訪問販売業者は、契約をしないという意思表示をした人に対して、勧誘してはいけないことになりました。
詳細については、次のページを参照してください。
2.事後―クーリングオフ関係
クーリングオフで契約を解除する
以前は、「訪問販売法」(正式には、「訪問販売等に関する法律」といいました)が、訪問販売を規制していたのですが、今は、「特定商取引法」(正式には、「特定商取引に関する法律」といいます)が、クーリングオフについて定めています。
消費者は無条件(理由の如何を問わず)で売買契約を解除(撤回・解約・キャンセル)できます。
ただし、業者から契約内容を明らかにする書面の交付を受けた日から、原則として、8日間以内※に、書面で契約解除の通知をする必要があります。
※平成21年12月から施行された特定商取引法により、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約締結時から1年間は契約を解除できるようになりました。
解除・解約の意思表示をしたことの証拠を残すために、配達証明付の内容証明郵便にしましょう。
…略…
その他、クーリングオフ一般の要件については、下記のページを参照してください。
クーリングオフの次の手段・方法
次のページを参照してください。
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- 特定商取引に関する法律(特定商取引法)
- クーリングオフ
- クーリングオフの要件(条件・適用範囲)
- クーリングオフの要件(条件・適用範囲)―クーリングオフができる期間・期限
- クーリングオフ―手続き
- クーリングオフができる契約・取引―概要・全体像
- クーリングオフができる契約・取引―訪問販売
- クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―規制―再勧誘禁止
- クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―範囲―過量販売
- クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―具体例―展示会商法
- クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―具体例―キャッチセールス
- クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―具体例―催眠商法 (SF商法)
- クーリングオフができる契約・取引―電話勧誘販売
- クーリングオフができる契約・取引―連鎖販売取引(マルチ商法)
- クーリングオフができる契約・取引―連鎖販売取引(マルチ商法)―問題点その他注意点
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- クーリングオフができる契約・取引―特定継続的役務提供―民事ルール―クーリングオフ―関連商品
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- クーリングオフの対象となる商品・サービス・権利―生鮮食料
- 書式・文例・テンプレート01―クーリングオフで契約解除する―ハガキ版
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- 書式・文例・テンプレート05―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―訪問販売・キャッチセールス
- 書式・文例・テンプレート06―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―マルチ商法
- 書式・文例・テンプレート07―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―内職商法
- 書式・文例・テンプレート08―詐欺を理由とする契約取り消しの内容証明―内職商法
- 書式・文例・テンプレート09―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―特定継続的役務提供―エステ
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