クーリングオフができる契約・取引―特定継続的役務提供―家庭教師・学習教材
家庭教師や学習教材に関するトラブル
事例
家庭教師の契約とそれに関わる学習教材のトラブルがよく起こっています。
例えば、家庭教師の契約をする際、指導に必要な学習教材の購入も同時に求められる場合があります。
この場合、後日、家庭教師の解約を申し入れても、学習教材については解約に応じなかったり、不当に高額な解約料を請求されたりする場合があります。
トラブルを解決するための方策(対応方法・対処法・手段)
規制する法律
特定商取引法では、契約期間が2ヶ月を越え、金額が5万円を越える家庭教師や指導付き学習教材の契約は、「特定継続的役務提供」という取引類型の一つとして、これを規制しています。
同法により、クーリングオフや中途契約ができるわけですが、中途契約する場合には、さらに解約手数料の上限も定められています。
また、テキスト・書籍やカセットテープ、ビデオ、CD、DVDなどの教材についても、家庭教師の指導のために購入する必要があるという説明を受けて、これを購入している場合には、「関連商品」として、未使用分についてはクーリング・オフすることが可能です。
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