クーリングオフの要件(条件・適用範囲)―クーリングオフができる期間・期限
クーリングオフができる期間・期限
原則
クーリングオフ(契約を一方的に解除すること)ができる期間は、クーリングオフができる契約の形態に応じて異なっています。
連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引では20日間、それ以外の取引は8日間です。
契約形態 | 期間 |
---|---|
訪問販売 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
連鎖販売取引 | 20日間 |
特定継続的役務提供契約 | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 20日間 |
その他海外先物取引については、『海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律』という法律により、クーリングオフの期間は14日間とされています。
クーリングオフ期間の起算日
クーリングオフ期間の起算日は、商品名、商品の販売価格、クーリングオフの告知※など、法律に定められた事項が記載された書面(これを法定書面といいます)を受け取った日からです。
※クーリングオフができる商品等の販売者にはクーリングオフの告知、つまり申込書や契約書などの記載事項として「○日間は無条件で解約できます」という旨の記載をすることが義務づけられています。
つまり、クーリングオフでは、法定書面を受け取った日を1日目として起算します。
したがって、販売業者が法定書面を交付していなかったり(法定書面を受け取っていない)、法定書面の記載事項に不備があるときは、起算日が始まらないので、契約日からクーリングオフ期間を経過してもクーリングオフできることになります。
例外
クーリングオフ妨害
販売業者が次のようにクーリングオフを妨害した場合は、クーリングオフ期間後でも契約の解除ができます。
過量販売
訪問販売の場合のみに限定されていますが、平成21年12月から施行された特定商取引法により、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約締結時から1年間は契約を解除できることになりました。
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