[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


クーリングオフの要件(条件・適用範囲)―クーリングオフができる期間・期限


クーリングオフができる期間・期限

原則

クーリングオフ契約を一方的に解除すること)ができる期間は、クーリングオフができる契約の形態に応じて異なっています。

連鎖販売取引業務提供誘引販売取引では20日間、それ以外の取引は8日間です。

クーリングオフができる期間
契約形態 期間
訪問販売 8日間
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引 20日間
特定継続的役務提供契約 8日間
業務提供誘引販売取引 20日間

その他海外先物取引については、『海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律』という法律により、クーリングオフの期間は14日間とされています。

クーリングオフ期間の起算日

クーリングオフ期間の起算日は、商品名、商品の販売価格、クーリングオフ告知など、法律に定められた事項が記載された書面(これを法定書面といいます)を受け取った日からです。

クーリングオフができる商品等の販売者にはクーリングオフの告知、つまり申込書や契約書などの記載事項として「○日間は無条件で解約できます」という旨の記載をすることが義務づけられています。

つまり、クーリングオフでは、法定書面を受け取った日を1日目として起算します。

したがって、販売業者が法定書面を交付していなかったり(法定書面を受け取っていない)、法定書面の記載事項に不備があるときは、起算日が始まらないので、契約日からクーリングオフ期間を経過してもクーリングオフできることになります。

例外

クーリングオフ妨害

販売業者が次のようにクーリングオフ妨害した場合は、クーリングオフ期間でも契約解除ができます。

  1. クーリングオフできないなどの不実告知(事業者が消費者に嘘をつく)
  2. クーリングオフしたらただではおかないなどの威迫行為(事業者が消費者を脅かす)

過量販売

訪問販売場合のみに限定されていますが、平成21年12月から施行された特定商取引法により、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合契約締結から1年間は契約解除できることになりました。

クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―過量販売



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