[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


クーリングオフの要件(条件・適用範囲)


クーリングオフの適用条件・要件

クーリングオフができるには、次にかかげる要件をみたさなければなりません。

1.クーリングオフができる人(主体)

クーリングオフは消費者を保護するための制度なので、事業者法人企業個人事業主)が営業上締結した契約についてはクーリングオフができません。

2.クーリングオフができる金額

訪問販売及び電話勧誘販売における代金3,000円未満の現金一括取引については、クーリングオフが出来ません(払い場合クーリングオフができます)。

3.クーリングオフができる契約・取引

クーリングオフができる契約・取引は次のものに限定されています。

詳細については、クーリングオフができる契約・取引を参照してください。

4.クーリングオフができる指定商品・指定役務(サービス)・指定権利

クーリングオフはすべての商品・サービスで認められているわけではありません。

クーリングオフの対象となる商品や権利、役務は、政令で個別に指定されています。

詳細については、クーリングオフの対象となる商品・サービスの一覧表を参照してください。

ただし、クーリングオフの対象外となっている商品やサービスでも、業界や個別業者が自主的にクーリングオフを受けつけている場合もあります。

5.クーリングオフができる期間・期限

クーリングオフができる期間・期限については、次のページを参照してください。

クーリングオフができる期間・期限

6.消耗品を開封・使用・消費していないこと

クーリングオフの指定商品・指定サービスであっても、「指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用又はその全部若しくは一部を消費したとき」はクーリングオフはできないとされています。

したがって、浄水器布団羽毛布団などについては通常の使用であればクーリングオフ出来ます。

問題となるのは、化粧品,健康食品などの消耗品ですが、これらについては消費した分は代金の支払い義務があります。

その他

その他クーリングオフ適用外対象外か否かで問題となりそうな事例をいくつか挙げてみます。

自動車

自動車はクーリングオフの適用外です。

中古車も同様に適用外となります。

特定商取引法施行令で規定されています。



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  31. 書式・文例・テンプレート09―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―特定継続的役務提供―エステ

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