会社分割―分類―新設分割―合同会社の場合―手続き―④新会社の設立の手続き
合同会社における新設分割における新会社の設立の手続き
新会社の設立手続きについては、会社法上、特則がある(会社法第816条)。
会社法
(持分会社の設立の特則)
第八百十六条 第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
2 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。
そのため、合同会社が新設分割により新会社を設立するためのおもな手続きの流れは、次のとおりとなる。
1.資本金または準備金として計上すべき額の決定とその会計処理
(組織再編によってではなく)通常の会社設立の場合は、会社計算規則第44条の規定により、合同会社も含め持分会社の資本金は、新規社員の出資額の範囲内とされている。
しかし、合同会社が新設分割により新会社を設立する場合には、会社法第578条の合同会社の設立時の出資の履行に関する規定は適用されないものとされている(会社法第816条)。
つまり、これにより出資と資本金の額とは切り離されることになる。
そのため、この場合、新会社の資本金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設分割計画にしたがって定めるものとされている(会社法第445条・会社計算規則第49条)。
なお、株主資本等変動額が0円未満(つまり、債務超過)の場合には、資本金の額は0円となる。
そして、資本金の額が決定したら、元の会社と新会社の各々において、その会計処理をする(計上する)。
会社法
(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条 …
5 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
会社計算規則
(単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)
第四十九条 新設分割設立会社(二以上の会社が新設分割する場合における新設分割設立会社を除く。以下この条及び次条において同じ。)の設立時における株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設分割会社における新設分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(当該新設型再編対象財産に時価を付すべき場合にあっては、新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法)に従い定まる額(次項において「株主資本等変動額」という。)とする。
2 前項の場合には、新設分割設立会社の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設分割会社が新設分割計画の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額をその他利益剰余金(新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金)の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。
株主資本等変動額
株主資本等変動額とは、新設分割の直前の帳簿における純資産(資産ー負債)をいう。
なお、「株主資本等変動額」の「等」は持分会社を含む意である。
株式会社だけであれば「株主資本変動額」となる。
また、「増加額」といわずに、「変動額」というのは、債務超過の場合もあるからである。
2.定款の作成
定款は、会社法第575条により、原則として、社員になろうとする者が定款を作成
しなければならない。
ただし、合同会社が新設分割により新会社を設立する場合には、会社第575条は適用されないものとされている(会社法第816条)。
つまり、新会社の定款は、新会社の社員ではなく、新設分割をする会社が作成する。
3.社員の出資の履行
新会社の社員には出資義務があり、出資の履行が必要である(定款の記載事項ともなっている)。
ただし、合同会社が新設分割により新会社を設立する場合には、前述したように出資と資本金の額とは切り離されて、会社法第578条の合同会社の設立時の出資の履行に関する規定は適用されないものとされている(会社法第816条)。
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