印鑑証明書(法人)―取り方・取得方法(発行)
(" 印鑑証明書―会社等の法人の印鑑証明書―発行・取得(会社等の法人の印鑑証明書の取り方)―印鑑証明書の交付の申請 "から複製)
印鑑証明書の交付の申請
銀行で法人口座を開設したり、官公署へのさまざまな届出をしたり、商業登記・不動産登記の申請をしたりする場合など、さまざまな場面で会社の実印(代表者印)の印鑑証明書が必要になる。
この印鑑証明書を取るための手続きが印鑑証明書の交付の申請である。
なお、会社の実印(代表者印)は法務局へ届け出ている(→印鑑届)ので、印鑑証明が必要となった場合は、個人の場合とは異なり、法務局で本申請手続きをして印鑑証明書の交付を受けることになる。
申請者・請求者
会社の印鑑証明書については、会社代表者本人(または、その代理人)だけが交付申請(請求)できる。
これ以外の者は交付を受けることができない。
なお、これに対して、登記事項証明書については手数料(収入印紙)を支払えば誰でも交付申請できる。
申請先・請求先
登記所
申請先は、登記所、つまり、登記事務を行う法務局や地方法務局、またはこれらの支局や出張所である。
印鑑証明書の交付の申請の位置づけ・体系(上位概念)
商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書(代表者事項証明書を含む)、印鑑証明書の交付等の申請
印鑑証明書の交付の申請は、法務省のホームページでは、「商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書(代表者事項証明書を含む)、印鑑証明書の交付等の申請」という名称の手続きのひとつとして位置づけられている。
法務省:商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書(代表者事項証明書を含む),印鑑証明書の交付等の申請 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html
商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書(代表者事項証明書を含む)、印鑑証明書の交付等の申請とは、登記所に対して、登記事項証明書(ブック庁では登記簿謄本・登記簿抄本)や印鑑証明書の交付を申請する手続きの総称をいう。
印鑑証明書の交付の申請の根拠法令・法的根拠・条文など
商業登記法
印鑑証明書の交付の申請については、商業登記法が規定している。
商業登記法
(印鑑証明)
第十二条 第二十条の規定により印鑑を登記所に提出した者又は支配人、破産法 (平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
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