定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)―官報に掲載する方法―官報公告
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官報公告とは
官報公告の定義・意味・意義
公告とは、官公署、または、法令の規定に基づき私人(会社等の法人を含む)が、ある事項を広く一般に知らせることをいうが、官報公告(かんぽうこうこく)とは、官報に掲載する方法による公告をいう。
官報公告の位置づけ・体系(上位概念)
公告方法
会社法関係
会社法等では、決算公告など、各種の情報を公告することを会社に義務づけている。
そして、会社法上の公告方法(=「会社が公告をする方法」※)として、定款で、次のいずれかを定めることができるものとしている。
※会社法第2条33号
公告は必ず官報公告によりしなければならないものと規定されているものがある。
しかし、そうでないものについては、定款で定めた会社の公告方法により公告をすることができる。
会社法
(会社の公告方法)
第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
官報公告の手続き
次のページを参照。
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