定款―記載事項―絶対的記載事項―本店の所在地
「本店の所在地」とは
「本店の所在地」の定義・意味・意義
本店の所在地とは、会社の住所となるもので、いわゆる本社のことです。
ただし、本店の所在地は、独立の最小行政区画までを定めれば足りるとされています。
最小行政区画とは、具体的には、市区町村のことです。
政令指定都市の場合は、「市」を指し、「区」までを定める必要はありません。
たとえば、北九州市は政令指定都市で、北九州市内には、小倉北区、小倉南区、門司区などがあります。
この場合、定款では「北九州市」までを定めていればいいということになります。
もちろん、番地までくわしく定めてもかまいません。ただし、この点については、次のページを参照してください。
「本店の所在地」の位置づけ・体系
「本店の所在地」は、会社を設立する際には必ず作成しなければならない定款の絶対的記載事項のひとつです。
なお、商業登記で、会社の設立登記においては、「本店の所在場所」が登記事項となっています。
この本店の所在場所は、定款で定めた本店の所在地内で、番地等まで定めた具体的な住所をいいます。
「本店の所在地」の具体例
そこが、実質的に本社機能があるかどうかは問いません。
定款で定めた地=「本店の所在地」にあるものが本店となります。
事務所、営業所、ビル、店舗のほか、たとえば、自宅はもちろんのこと、実家、親族の住所も本店にできます。
また、バーチャルオフィスを利用することも可能です。
「本店の所在地」の役割・機能
「本店の所在地」は、会社の住所となるほか、次のようにさまざまな法律関係の基準地となります。
商業登記
会社設立の登記などの商業登記は本店の所在地にある登記所で行います(登記の種類によっては支店で行うものもあります)
税務申告
法人税、住民税(都道府県と市区町村)、事業税といった税務申告も本店の所在地の税務署や県税事務所等で行うことになります
公的融資
自治体(都道府県や市区町村)にはさまざまな公的融資の制度がありますが、本店の所在地により、その対象となるかどうかが決まります。
「本店の所在地」のポイント・注意点
本店の所在地を決定するにあたっては、いくつかポイントがあります。
次のページを参照してください。
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