定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)―官報に掲載する方法―電子公告
(" 公告―公告方法―電子公告 "から複製)
電子公告とは
電子公告の定義・意味・意義
公告とは、官公署、または、法令の規定に基づき私人(会社等の法人を含む)が、ある事項を広く一般に知らせることをいうが、電子公告(でんしこうこく)とは、会社等がインターネット上のホームページに掲載する方法による公告をいう(会社法第2条34号)。
会社法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。
電子公告の位置づけ・体系(上位概念)
公告方法
会社法関係
会社法等では、決算公告など、各種の情報を公告することを会社に義務づけている。
そして、会社法上の公告方法(=「会社が公告をする方法」※)として、定款で、次のいずれかを定めることができるものとしている。
※会社法第2条33号
公告は必ず官報公告によりしなければならないものと規定されているものがある。
しかし、そうでないものについては、定款で定めた会社の公告方法により公告をすることができる。
会社法
(会社の公告方法)
第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
電子公告の経緯・沿革・由来・歴史など
2005年(平成17年)2月1日に、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律が施行され、これまで官報公告または日刊新聞紙に限定されていた公告方法に加え、電子公告の制度が導入された。
電子公告のメリット・長所・利点・有利な点
安価
官報公告と日刊新聞紙は有料である。
安価といわれている官報公告でも、1回の掲載で数万円から数十万円の費用がかかる。
しかし、会社等のホームページに掲載すれば、無料である。
したがって、会社等の専用のホームページがある(何らかの方法によりホームページを確保することができる)場合は、電子公告による方法を採用したほうが公告のための費用を抑えることができる。
よく定款のサンプルとしてあげられている文言「当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。」等を何も考えずにそのまま使用してしまう(あるいは定款に公告公告を記載しない)と、官報公告の費用数万円を毎年無駄に支出することになるので、注意を要する。
ただし、会社の公告方法を官報公告または日刊新聞紙としている場合であっても、決算公告のみを電子公告により行うことは可能である。また、現実には、ほとんどの中小企業は決算公告を行っていないともいわれている。法律上は、決算公告を怠ると100万円以下の科料が科せられることになっているが、実際に科料が科せられたことはないといわれる。
電子公告の手続き
次のページを参照。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 22 ページ]
- 定款
- 定款―記載事項―絶対的記載事項
- 定款―記載事項―絶対的記載事項―目的
- 定款―記載事項―絶対的記載事項―商号
- 定款―記載事項―絶対的記載事項―商号―規制
- 定款―記載事項―絶対的記載事項―本店の所在地
- 定款―記載事項―絶対的記載事項―本店の所在地―ポイント(決め方・決定方法)
- 定款―記載事項―絶対的記載事項―設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 定款―記載事項―絶対的記載事項―発行可能株式総数
- 定款―記載事項―相対的記載事項
- 定款―記載事項―相対的記載事項―取締役・監査役の任期
- 定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)
- 定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)―官報に掲載する方法―官報公告
- 定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)―官報に掲載する方法―官報公告―官報
- 定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)―官報に掲載する方法―電子公告
- 定款―記載事項―任意的記載事項
- 定款―記載事項―任意的記載事項―事業年度
- 定款―記載事項―任意的記載事項―定時株主総会の開催時期
- 定款―電子定款
- 定款―電子定款―作成方法
- 合同会社の定款
- 合同会社の定款―相対的記載事項―業務執行社員
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ