定款―記載事項―絶対的記載事項―発行可能株式総数
発行可能株式総数とは
発行可能株式総数の定義・意味・意義
発行可能株式総数とは、将来に渡って、株主総会の決議によらずに、取締役会の決議だけで発行できる株式の総数をいいます。
発行可能株式総数の位置づけ・体系
発行可能株式総数とは、 会社を設立する際には必ず作成しなければならない定款の絶対的記載事項のひとつです。
会社法
(発行可能株式総数の定め等)
第三十七条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
発行可能株式総数の趣旨・目的・機能
発行可能株式総数という上限をあらかじめ決めておく理由は、取締役会が無制限に発行できるとすると、既存株主の不利益につながるおそれがあるからです。
発行可能株式総数の経緯・沿革・歴史など
2006年(平成18年)5月1日会社法施行
旧商法では「会社ガ発行する株式ノ総数」と呼ばれていましたが、会社法で「発行可能株式総数」と呼称変更されました。
発行可能株式総数の書き方・記入例・作成方法・手引き
期間・期限・時期
一般に絶対的記載事項は、定款の認証時に定めておく必要があります。
これらの記載がないと定款が無効とされて認証を受けられません。
しかし、発行可能株式総数は、株式会社の成立のときまでに定款に定めればよいことになっています。
規制・制限
公開会社では、発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍までとされています。
しかし、非公開会社(株式譲渡制限会社)では、この規制はありません。
したがって、設立時発行株式総数(発行済株式総数)より多ければ、何株としてもかまいません。
ただし、あまり多くするとおかしいので、常識の範囲内にしておきましょう。
定款の文例・例文・見本・サンプル・雛形
(発行可能株式総数)
第○条 当会社の発行株式総数は、○○株とする。
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