定款―記載事項―任意的記載事項―定時株主総会の開催時期
定時株主総会の開催時期とは
定款に「定時株主総会の開催時期」を定める意味・意義
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければなりません。
会社法
(株主総会の招集)
第二百九十六条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
ただし、この招集の時期については、法人税の確定申告書の提出期限が関係してきます。
すなわち、事業年度が終了したら、決算書を作成して、原則として2ケ月以内に法人税の確定申告を行わなければなりません。
そのためには、その前には定時株主総会を開催して、決算書について株主の承認を受けておかなければならないからです。
したがって、定時株主総会の開催時期を税務申告の時期に合わせれば、招集時期は「毎事業年度の終了後2ヶ月以内」となります。
そこで、定款には、株主総会の開催時期についての規定を入れておきます。
なお、大きな会社などでは、決算書を作成するには時間がかかります。
この場合、「申告期限の延長の特例の申請」という手続きをすることで、法人税の申告期限を1ケ月延長することができます。
こうした会社では定款の記載は「毎事業年度の終了後3ヶ月以内」となります。
「定時株主総会の開催時期」の位置づけ・体系
定時株主総会の開催時期は、 会社を設立する際には必ず作成しなければならない定款の任意的記載事項のひとつです。
「定時株主総会の開催時期」に関する実態・実情
1人会社など零細企業などでは、定時株主総会での決算書の承認は単なる儀式・形式にすぎず、株主総会議事録に押印するだけというところも多いでしょう。
「定時株主総会の開催時期」の書き方・記入例・作成方法・手引き
定款の文例・例文・見本・サンプル・雛形
(招集)
第○条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後2か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
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