合同会社の定款
合同会社の定款
一般に、定款とは、会社の根本的な規則、または、これらの事項を記載した書類をいい、その記載事項には次の3つの種類があります。
- 絶対的記載事項…定款に必ず記載しなければならず、記載しなければ定款が無効になる事項
- 相対的記載事項…定款に記載しなくても定款は無効にはならないが、記載しなければ効力がない事項
- 任意的記載事項…定款に記載するかどうかがまったく任意である事項
会社を設立するには、定款を作成しなければなりません(会社法)。
したがって、会社設立の登記申請手続においても、定款は、登記申請書の添付書類のひとつとされています(商業登記法)。
定款を作成したうえ、これを登記申請書に添付しなければ、登記することができません。そして、登記できなければ、会社は設立できません(登記の形成力)。
ただし、定款の記載事項の具体的な内容は企業形態(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社など)によって、異なります。
合同会社の定款の記載事項
1.合同会社の定款の絶対的記載事項
合同会社の定款で絶対的記載事項とされているのは次の6つです。
本店の所在地
定款に定める本店所在地は、最小行政区画(○○県○○市)までで構いません。
逆に、定款で「○丁目○番○号」まで(「○丁目○番○号」までを含んだものを「所在場所」といいます)定めてしまうと、本店を最小行政区画内で移転した場合であっても、定款の変更申請手続が必要となるという側面がありますので、ご注意ください。
ただし、最小行政区画だけを定款で定めている場合には、業務執行社員の過半数により、「○丁目○番○号」まで含んだ本店の所在場所を決定しなければなりません。
そして、会社設立の登記申請書の添付書類の一つとされている「代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面」にその旨を記載する必要があります。
2.合同会社の定款の相対的記載事項
合同会社の定款で相対的記載事項とされているものには、次のようなものがあります。
3.合同会社の定款の任意的記載事項
合同会社の定款の任意的記載事項には、次のようなものがあります。
合同会社の定款の公証人の認証
合同会社の定款では、公証人による定款の認証は不要です。
合同会社の定款の作成方法・作り方
電子定款
合同会社の定款は、収入印紙4万円が不要となる電子定款で作成される場合が多いようです。
次のページなどを参照してください。
合同会社の定款(電子定款用)のテンプレートの無料ダウンロード
合同会社の定款(電子定款用)の見本・サンプル・雛形は、次のページからダウンロードできます。
合同会社―定款の見本・モデル・サンプル・雛形テンプレート01(電子定款用)(Word ワード) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
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