[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


合同会社の定款


合同会社の定款

一般に、定款とは、会社の根本的な規則、または、これらの事項を記載した書類をいい、その記載事項には次の3つの種類があります。

  1. 絶対的記載事項定款に必ず記載しなければならず、記載しなければ定款無効になる事項
  2. 相対的記載事項定款に記載しなくても定款無効にはならないが、記載しなければ効力がない事項
  3. 任意的記載事項定款に記載するかどうかがまったく任意である事項

 

会社設立するには、定款を作成しなければなりません(会社法)。

したがって、会社設立の登記申請手続においても、定款は、登記請書の添付書類のひとつとされています(商業登記法)。

定款を作成したうえ、これを登記請書に添付しなければ、登記することができません。そして、登記できなければ、会社設立できません(登記の形成力)。

 

ただし、定款の記載事項の具体的な内容は企業形態(株式会社、合名会社、合資会社合同会社など)によって、異なります。

 

合同会社の定款の記載事項

1.合同会社の定款の絶対的記載事項

合同会社の定款で絶対的記載事項とされているのは次の6つです。

  1. 商号
  2. 目的
  3. 本店の所在地
  4. 社員又は名称及び住所
  5. 社員全員が有限責任社員であること
  6. 社員出資目的およびその価額または評価の基準

 

本店の所在地

定款に定める本店所在地は、最小行政区画(○○県○○市)までで構いません。

逆に、定款で「○丁目○番○号」まで(「○丁目○番○号」までを含んだものを「所在場所」といいます)定めてしまうと、本店を最小行政区画内で移転した場合であっても、定款の変更申請手続が必要となるという側面がありますので、ご注意ください。

「本店の所在地」のポイント・注意点(決め方・決定方法)

 

ただし、最小行政区画だけを定款で定めている場合には、業務執行社員の過半数により、「○丁目○番○号」まで含んだ本店の所在場所を決定しなければなりません。

そして、会社設立の登記請書の添付書類の一つとされている「代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面」にその旨を記載する必要があります。

 

2.合同会社の定款の相対的記載事項

合同会社の定款で相対的記載事項とされているものには、次のようなものがあります。

  1. 業務執行社員の定め
  2. 代表社員の定め
  3. 公告方法公告の方法
  4. 利益の配当に関する事項
  5. 社員の退社に関する定め
  6. 持分の相続に関する定め
  7. 解散の事由
  8. 会社の存続期間
  9. 残余財産の分配の割合

 

3.合同会社の定款の任意的記載事項

合同会社の定款の任意的記載事項には、次のようなものがあります。

  1. 社員総会の開催に関する事項
  2. 会社事業年度に関する定め
  3. 業務執行社員・代表社員の人数等
  4. 業務執行社員・代表社員報酬

 

合同会社の定款の公証人の認証

合同会社の定款では、公証人による定款の認証は不要です。

 

合同会社の定款の作成方法・作り方

電子定款

合同会社の定款は、収入印紙4万円が不要となる電子定款で作成される場合が多いようです。

次のページなどを参照してください。

電子定款の作成方法・作成手続き・作り方

 

合同会社の定款(電子定款用)のテンプレートの無料ダウンロード

合同会社の定款(電子定款用)の見本・サンプル・雛形は、次のページからダウンロードできます。

合同会社―定款の見本・モデル・サンプル・雛形テンプレート01(電子定款用)(Word ワード) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

 



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