[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


合同会社の定款―相対的記載事項―業務執行社員


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業務執行社員とは

業務執行社員の定義・意味・意義

業務執行社員(ぎょうむしっこうしゃいん)とは、持分会社において、その構成員たる社員のうち、会社の業務を執行する権限を持つものをいう。

業務執行社員の具体例

業務執行社員の根拠法令・法的根拠・条文など

会社

業務執行社員については、会社法で規定されている。

なお、会社法では、「業務を執行する社員」と表記されている。

業務執行社員の位置づけ・体系(上位概念)

社員

持分会社においては、原則として、すべての社員に業務執行権がある(会社法第590条1項)。

つまり、すべての社員業務執行社員である。

ただし、例外的に、定款で特に業務執行社員を定めることができる(逆に言えば、一部の社員を業務執行から除外することができる)。

会社
(業務の執行)
第五百九十条  社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。

なお、業務執行社員登記事項でもある。

業務執行社員の権限

業務執行権

代表権

業務執行社員(業務執行権がある社員)には会社の代表権がある(会社法第599条1項)。

ただし、例外的に、定款で特に代表社員を定めることができる。

会社
(持分会社の代表)
第五百九十九条  業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

業務執行社員と関係・関連する概念

職務執行者

業務執行社員職務執行者とは別物である。



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