定款―記載事項―相対的記載事項―取締役・監査役の任期
「取締役(監査役)の任期」とは
会社法
(取締役の任期)
第三百三十二条 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
(監査役の任期)
第三百三十六条 監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
「取締役(監査役)の任期」の定義・意味・意義
原則
取締役や監査役といった株式会社の役員の任期については、会社法により法定されています。
取締役の任期であれば、定款で特に定めていない限り、選任後2年(監査役の場合は4年)以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、となります。
例外
1.任期の短縮
定款で取締役や監査役の任期を短縮することができます。
2.任期の伸長
非公開会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で定めて、取締役などの役員の任期を10年まで伸長することもできます。
「取締役(監査役)の任期」の位置づけ・体系
「取締役(監査役)の任期」は、 会社を設立する際には必ず作成しなければならない定款の相対的記載事項のひとつです。
「取締役(監査役)の任期」の書き方・記入例・作成方法・手引き
「取締役(監査役)の任期」の決め方・決定の仕方
登記手続きの負担を考慮する
取締役などの役員には任期があるため、任期満了により、役員が変われば、役員の変更登記をする必要があります。
「重任」といって、やはり役員の変更登記をする必要があります。
つまり、いずれにせよ、役員の任期満了ごとに必ず登記手続きが必要になるということです。
そして、登記をするには費用がかかりますが、役員の変更登記の登録免許税は1万円(資本金額1億円以下)または3万円(資本金額1億円超)です。
また、登記申請手続きを司法書士に依頼した場合には、その手数料も発生します。
こうした登記手続きの負担を考慮して、非公開会社であって(ほとんどの会社はそうだと思います)、可能であれば、設立登記の段階で役員の任期を伸長しておくことを検討しておきましょう。
頻繁に再任(重任)手続きをする必要がなくなり、経費が節約できます。
ただし、たとえば、株主と役員とが異なる場合、取締役の任期が長くなることは株主にとっては一般的に不利益なことといえます。
取締役を変更するには、解任するしか方法がなくなります。
定款の文例・例文・見本・サンプル・雛形
(取締役の任期)
第○条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
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