[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


定款―記載事項―相対的記載事項―取締役・監査役の任期


「取締役(監査役)の任期」とは

会社
(取締役の任期)
第三百三十二条  取締役の任期は、選任二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のまでとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
 項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のまで伸長することを妨げない。

(監査役の任期)
第三百三十六条  監査役の任期は、選任四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のまでとする。
 項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のまで伸長することを妨げない。

「取締役(監査役)の任期」の定義・意味・意義

原則

取締役や監査役といった株式会社役員の任期については、会社法により法定されています。

取締役の任期であれば、定款で特に定めていない限り、選任2年(監査役の場合は4年)以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のまで、となります。

例外
1.任期の短縮

定款で取締役や監査役の任期を短縮することができます。

2.任期の伸長

非公開会社株式譲渡制限会社)であれば、定款で定めて、取締役などの役員の任期を10年まで伸長することもできます。

「取締役(監査役)の任期」の位置づけ・体系

「取締役(監査役)の任期」は、 会社設立する際には必ず作成しなければならない定款相対的記載事項のひとつです。

「取締役(監査役)の任期」の書き方・記入例・作成方法・手引き

「取締役(監査役)の任期」の決め方・決定の仕方
登記手続きの負担を考慮する

取締役などの役員には任期があるため、任期満了により、役員が変われば、役員の変更登記をする必要があります。

また、役員に変更がなく、同じ人が再任された場合も同様です。

「重任」といって、やはり役員の変更登記をする必要があります。

再任の場合も「変更登記」となりますので、ご注意ください。

つまり、いずれにせよ、役員の任期満了ごとに必ず登記手続きが必要になるということです。

そして、登記をするには費用がかかりますが、役員の変更登記登録免許税は1万円(資本金額1億円以下または3万円(資本金額1億円超)です。

また、登記申請手続きを司法書士に依頼した場合には、その手数料も発生します。

こうした登記手続きの負担を考慮して、非公開会社であって(ほとんどの会社はそうだと思います)、可能であれば、設立登記の段階で役員の任期を伸長しておくことを検討しておきましょう。

頻繁に再任(重任)手続きをする必要がなくなり、経費が節約できます。

ただし、たとえば、株主と役員とが異なる場合、取締役の任期が長くなることは株主にとっては一般的に不利益なことといえます。

取締役を変更するには、解任するしか方法がなくなります。

定款の文例・例文・見本・サンプル・雛形

(取締役の任期)
第○条  取締役の任期は、選任10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結のまでとする。



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