定款―記載事項―絶対的記載事項―商号―規制
商号の規制・制限
商号に使用できる文字
商号には、漢字、ひらがな、カタカナのほか、ローマ字やアラビア数字、各種の符号も使用できます。
商業登記規則
(商号の登記に用いる符号)
第五十条 商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
ローマ字
ローマ字は、大文字でも小文字でも使用できます。
また、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、その単語の間をスペースによって区切ることができます。
符号
商号に使用できる符号には次のようなものがあります。
- &(アンパサンド)
- ’(アポストロフィー)
- ,(コンマ)
- -(ハイフン)
- .(ピリオド)
- ・(中点)
「かっこ()」は用いることができませんので、注意しましょう。
商号に関するその他の規制・制限
会社の種類を表す文字の使用
会社の場合は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の種類にしたがって、それぞれ社名の前後に「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」の文字を必ずいれなければならないという制限があります。
会社法
(商号)
第六条 …
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
不正の目的をもって他の会社と誤認させる名称等の使用の禁止
類似商号の禁止制度は廃止されましたが、まったく自由というわけではありません。
不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用することは、会社法によって禁止されています。
会社法
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
常識的な判断をしましょう。
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