日本の選挙の分類―国政選挙―衆議院議員選挙―衆議院議員総選挙(総選挙)―小選挙区比例代表並立制―制度
小選挙区比例代表並立制の制度内容の概要
全体・共通
重複立候補制
小選挙区と比例代表の両方で立候補できる重複立候補が認められています。
重複立候補者が小選挙区で落選した場合は、惜敗率によっては比例代表で復活当選することが可能です。
ただし、小選挙区で有効投票総数の1/10を得られず供託金を没収される重複立候補者は復活当選することはできません。
これに対して、小選挙区で当選した場合は、比例代表の候補者名簿には記載されていないものとみなされます。
小選挙区制
比例代表制
拘束名簿式比例代表制
投票方法
つまり、投票用紙に記入するのは立候補者名ではなく、政党名です。
政党の獲得議席数(議席配分)の決定―ドント方式
全国を11のブロック(選挙区)に分け、ブロックごとに人口比例で定数を定めます。
そして、各政党に議席をその得票数に比例して配分します。
これをドント方式といいます。
当選者
当選者は、各政党の獲得議席数まで、政党があらかじめ提出しておいた候補者名簿の登載順位にしたがって決定されます。
その際、名簿の順位の変更は認められません。
ただし、重複立候補者については同順位とすることができます。
この場合、名簿上同順位とされた重複立候補者の間では、小選挙区での惜敗率によってその実際の順位が決まります。
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