投票―投票方式―例外―記号式投票
記号式投票とは
記号式投票の定義・意味・意義
記号式投票とは、選挙人が投票所においてあらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に◯印をつけて投票箱に入れる(投票する)という投票方式をいいます。
公職選挙法
(記号式投票)
第四十六条の二 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投票(次条、第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を除く。)については、地方公共団体は、前条第一項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によることができる。
記号式投票の位置づけ・体系
投票方式
投票方式には次の2つがあります。
- 自書式投票
- 記号式投票
日本の選挙(国政選挙・地方選挙)では原則として自書式投票が採用されています。
ただし、地方選挙においては例外として条例により記号式投票を採用することもできるものとされています。
なお、国政選挙で自書式投票を採用しているのは先進国のなかでは日本だけです。
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