投票―投票方式―原則―自書式投票
自書式投票とは
自書式投票の定義・意味・意義
自書式投票とは、選挙人が投票所において投票用紙に自分で候補者の氏名や政党名を書いて投票箱に入れる(投票する)という投票方式をいいます。
公職選挙法
(投票の記載事項及び投函)
第四十六条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等(第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項の参議院名簿登載者をいう。以下この章から第八章までにおいて同じ。)一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することに代えて、一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書することができる。
自書式投票の位置づけ・体系
投票方式
投票方式には次の2つがあります。
- 自書式投票
- 記号式投票
日本の選挙(国政選挙・地方選挙)では自書式投票が採用されています。
ただし、地方選挙においては条例により記号式投票を採用することも可
国政選挙で自書式投票を採用しているのは先進国のなかでは日本だけです。
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