期日・日程―立候補の届出
立候補の届出
選挙に立候補するには、立候補の届出の手続きをしなければなりません。
天皇による「総選挙の公示」が行われると、立候補の届出ができます。
そして、立候補の届出のあった日から選挙運動をすることができるようになります。
立候補の届出の根拠法令・法的根拠・条文など
公職選挙法
立候補の届出の手続きについては、公職選挙法で規定されています。
立候補届出の期間・期限・期日
公示日の1日間
立候補の届出期間は選挙期日の公示があった日の1日間(休日平日を問わず午前8時30分から午後5時)だけです。
立候補届出の方法
立候補の届出には、次の3つの方法があります。
- 政党届出
- 本人届出
- 推薦届出
立候補の要件・条件等
供託
候補者は、供託しなければなりません。
これは無責任な立候補を防止するためです。
そのため、得票数が一定数に達しなかった場合や立候補を辞退した場合には、供託金は全額没収されることになります。
たとえば、衆議院小選挙区に立候補するための供託額は300万円とされています。
政党届出をする政党の場合
候補者を政党届出をする政党は、次の要件のいずれか1つを満たしている必要があります。
衆議院小選挙区選出議員の場合
- 所属する衆議院議員・参議院議員を5人以上有すること
- 直近に行われた衆議院選挙の小選挙区選挙・比例代表選挙、または参議院選挙の選挙区選挙・比例代表選挙のいずれかで、全国を通じた得票率が2%以上であること
衆議院比例代表選出議員の場合
- 所属する衆議院議員・参議院議員を5人以上有すること
- 直近に行われた衆議院議員総選挙の小選挙区選挙・比例代表選挙、または参議院選挙の選挙区選挙・比例代表選挙のいずれかで、全国を通じた得票率が2%以上であること
- 届出をすることにより、候補者となる衆議院名簿登載者の数がその選挙区における議員定数の20%以上であること
参議院比例代表選出議員の場合
- 所属する衆議院議員・参議院議員を5人以上有すること
- 直近に行われた衆議院議員総選挙の小選挙区選挙・比例代表選挙、または参議院選挙の選挙区選挙・比例代表選挙のいずれかで、全国を通じた得票率が2%以上であること
- その参議院議員選挙において候補者を10人以上有すること
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