投票
投票
選挙は投票という方法により行われます。
公職選挙法
(選挙の方法)
第三十五条 選挙は、投票により行う。
投票は、選挙人名簿にのっている選挙人が選挙の当日(投票日)にその市町村の投票所に行き、自分で行うのが原則です。
(投票所においての投票)
第四十四条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
原則
投票所入場券・投票所案内など
多くの市町村では、投票日前に、入場券や案内などの通知が配られます。
ただし、これらを持参しなくても投票はできます。
投票所
投票所は、市町村または市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設けられます。
(投票所)
第三十九条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
投票時間(投票所の開閉時間)
(投票所の開閉時間)
第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
投票方式
自書式投票
例外
投票方式
記号式投票
点字投票
代理投票
期日前投票
不在者投票
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