[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


日本の選挙の分類―国政選挙―衆議院議員選挙―衆議院議員総選挙(総選挙)―小選挙区比例代表並立制―制度―重複立候補制


重複立候補制とは

重複立候補制の定義・意味・意義

重複立候補制とは、日本の衆議院議員総選挙で採用されている小選挙区比例代表並立制において、小選挙区と比例代表の両方に立候補ができるという制度をいいます。

重複立候補制では、重複立候補者が小選挙区で落選した場合でも、惜敗率によっては比例代表で復活当選することが可能です。

これに対して、小選挙区で当選した場合は、比例代表の候補者名簿には記載されていないものとみなされます。

重複立候補制の経緯・沿革・歴史など

2000年(平成12年)一定基準未満の立候補者の復活当選の禁止

選挙区で有効投票総数の1/10を得られず供託金を没収される重複立候補者については復活当選が禁止されました。

重複立候補制のメリットとデメリット

メリット・長所・利点・有利な点
  • 政党(少数派・野党)からの当選のチャンスがあり多様な民意を議会に反映できる
  • 死票が減少する

デメリット・短所・欠点・弱点・不利な点など(問題点・矛盾等)
小選挙区制の重視

そもそも小選挙区比例代表並立制比例代表制の並立による政策本位・政党本位の選挙を目指して導入されたものです。

しかし、比例代表の復活当選が惜敗率によって決定され、また、小選挙区の有効投票総数の1/10を得票できないと復活当選できないとされている点で、(個人本位の)小選挙区制を重視した並立制となっています。

小選挙区制の軽視

また、これとは逆に、小選挙区で落選しても比例代表で復活当選できる可能性がある(つまり、民意が無視されている)ことが問題であるとも指摘されています。



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