日本の選挙制度
根拠法令・法的根拠・条文など
公職選挙法
日本では、公職選挙法で選挙を行うための具体的な規定を設けています。
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
選挙の事務
1.選挙管理委員会
(選挙事務の管理)
第五条 この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。
中央選挙管理会
都道府県の選挙管理委員会
市町村の選挙管理委員会
- 市町村の議会の議員および長の選挙
2.選挙会・選挙長
3.投票管理者
4.開票管理者
5.投票立会人
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