投票―事前投票制度(投票率の向上のための制度)―期日前投票
期日前投票とは
期日前投票の定義・意味など
期日前投票(きじつまえとうひょう)とは、当該選挙の期日の公示等があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、投票を行うことができる制度をいう。
公職選挙法
(期日前投票)
第四十八条の二 選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
一 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
二 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
三 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
四 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
五 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
…
期日前投票の目的・役割・意義・機能・作用など
投票率の向上
投票日当日に、仕事・旅行・レジャー・冠婚葬祭などの用事で、投票所に行くことができない場合などに期日前投票を利用できる。
これにより、用事等のため棄権していた有権者を投票に向かわせることができるので、不在者投票などの制度とともに投票率の向上につながることが期待される。
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