[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記原因証明情報―内容・具体例―売買による所有権移転の登記の場合


売買による所有権移転の登記場合登記原因証明情報の内容・具体例

登記原因証明情報とは、登記原因の存在と、これに基づいて現に権利変動が生じたことを証明する書面または情報をいいます。

登記原因証明情報の内容(記載事項)を直接に規定している条文はありませんが、その内容(記載事項)・具体例は、以下のとおりです。

登記原因証明情報の内容(記載事項)

売買による所有権の移転の登記場合には、次の内容を含んだ書面または情報で、当事者が確認し、署名もしくは記名押印した書面、または電子署名をしたものが登記原因証明情報となります。

登記原因証明情報の具体例

具体的には、次のようなものが登記原因証明情報となります。

  1. 処分証書
    1. (電子)売買契約
    2. 売買契約書の写しに売主が記名押印等したもの
    3. 売渡証書売買契約とこれに基づく所有権の移転を内容としているもの)に売主が記名押印等したもの
  2. 報告証書
    1. 上記必要事項を記載した書面に売主が記名押印等したもの(報告形式の登記原因証明情報

1.処分証書―(電子)売買契約書等

売買契約書のような処分証書登記原因証明証明情報として直接提出することができます。

ただし、この場合、売買代金の支払いが完了したときに所有権が移転するなど、所有権移転期の特約があるときは、別途、売買代金の領収書など、売主が作成した代金を受領した証明書が必要となります。

なお、売買契約書等の原本は還付請求をすることができます。

2.報告証書報告形式の登記原因証明情報

契約書等のほか、必要な事項を記載した報告証書を別途作成し、これに売主が署名等したもの(→報告形式の登記原因証明情報)も登記原因証明情報となります。



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