[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―代表者資格証明情報


代表者資格証明情報とは

代表者資格証明情報の定義・意味・意義

申請人が会社などの法人である場合には、その法人の代表者(代表取締役等)が法人の行為を行うことになります。

この場合法人の代表者の資格を証明する情報を提供する必要があります。

この情報を代表者資格証明情報といいます。

代表者資格証明情報の具体例

具体的には、次にかかげるものが代表者資格証明情報となります。

書面申請(不動産登記)場合でも、登記事項証明書の代わりとして照会番号を使うことができます。

なお、法人会社など)の印鑑証明書登記所作成)は代表者資格証明情報とはなりませんので、ご注意ください。

個人(自然人)の印鑑証明書(市区町村長作成)は住所証明情報となります。

代表者資格証明情報の位置づけ・体系

不動産登記の申請は、登記所に次の3つの情報を提供して行います。

  1. 申請情報
  2. 添付情報
  3. 電子証明書

代表者資格証明情報は、このうち添付情報の一つとして、不動産登記の申請をする場合に必要となる情報です。

不動産登記
添付情報
第七条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報

添付情報には、代表者資格証明情報も含めて、次のような種類があります。

代表者資格証明情報が不要な(省略できる)場合

代表者資格証明情報は、次の場合などには、登記所に提供する必要はありません。

実際には、地方では、次の1に該当し、代表者資格証明情報の提供が不要となる場合も結構多いのではないかと思います。

  1. 申請を受ける登記所が、当該法人登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所※1以外のものである場合
  2. 電子申請・オンライン申請(不動産登記)の申請人が、電子証明書を提供した場合※2

※1東京法務局、横浜地方法務局、名古屋法務局、大阪法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、福岡法務局

※2オンライン申請(不動産登記)をする場合であっても、委任による代理人によって登記を申請するときは、特例方式を利用することで、申請人(会社などの法人)の電子証明書を提供しないこともありえます。したがって、この場合には、代表者資格証明情報の提供が必要となります。

代表者資格証明情報の有効期間・期限

代表者資格証明情報は、作成3カ月以内のものを提出しなければなりません。

代表者資格証明情報の経緯・沿革・歴史など

旧不動産登記法では、代表者資格証明情報は、代理権限証書(現代理権限証明情報)の1つとして位置づけられていました。

しかし、2005年に施行された新不動産登記法で、代理権限証明情報とは別の独立した添付情報とされました。



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