[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―③電子証明書または印鑑証明書


電子証明書または印鑑証明書

電子証明書または印鑑証明書の位置づけ・体系

不動産登記の申請は、登記所に次の3つの情報を提供して行います。

  1. 申請情報
  2. 添付情報
  3. 電子証明書または印鑑証明書

このうち、電子証明書または印鑑証明書は、不動産登記の申請をする場合に必要となる情報または書面です。

電子申請の方法により不動産登記の申請をする場合電子証明書が、書面申請の方法により不動産登記の申請をする場合印鑑証明書がそれぞれ必要となります。

電子証明書または印鑑証明書の趣旨・目的・機能・役割

一般的な本人確認手段

電子署名電子証明書または印鑑印鑑証明書は、それぞれセットとなって、一般的な本人確認手段となります。

電子証明書または印鑑証明書が必要となる場合

電子申請・オンライン申請の場合

インターネット登記・供託オンライン申請システムを利用してオンライン申請(不動産登記)をする場合申請情報添付情報にはそれぞれ電子署名が必要となります。

そして、電子署名をした申請情報添付情報を送信する場合には、電子証明書もあわせて送信する必要があります。

不動産登記
電子証明書の送信)
第十四条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。

書面申請の場合

法令は、申請者(個人の場合またはその代表者(会社場合)が自ら登記の申請をする場合と司法書士などの代理人によって登記を申請する場合とで区別しています。

しかし、どちらの場合であっても、申請者またはその代表者は、結局、印鑑証明書を添付する必要があります。

申請者またはその代表者が申請する場合

申請者(個人の場合またはその代表者(会社場合)は、自分で書面申請(不動産登記)をする場合には、登記申請書(不動産登記)記名押印実印)しなければなりません。

そして、その登記申請書(不動産登記)には、印鑑証明書を添付しなければなりません。

不動産登記
申請情報を記載した書面への記名押印等)
第十六条
2  項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、市長又は区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

代理人によって登記を申請する場合

司法書士などの代理人によって登記を申請する場合には、登記申請書(不動産登記)には、その代理人が記名押印することになります。

したがって、その登記申請書(不動産登記)には、代理人の印鑑証明書を添付する必要はありません。

ただし、代理人によって登記を申請する場合は、代理権限証明情報を提供する必要があります。

代理権限証明情報には、申請者またはその代表者の記名押印が必要となります。

そして、この代理権限証明情報に、申請者またはその代表者の印鑑証明書を添付することになります。

不動産登記
(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第十八条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

電子証明書または印鑑証明書の具体例

電子証明書
申請人等が個人の場合

申請人等が個人の場合電子証明書は、原則として、公的個人認証サービスが発行する電子証明書となります。

申請人等が法人場合

申請人等が法人場合電子証明書は、原則として、電子認証登記所商業登記認証局)が発行する電子証明書となります。

印鑑証明書
申請人等が個人の場合

申請人等が個人の場合印鑑証明書は市区町村長が発行した印鑑証明書となります。

これは3カ月以内に作成されたものでなければなりません。

なお、個人の実印印鑑証明書の取り方については、次のページを参照してください。

個人の印鑑証明書の交付申請の手続き―具体的手順・方法・仕方(印鑑証明書の取り方)

申請人等が法人場合

申請人等が法人場合は、印鑑証明書登記所が発行した印鑑証明書となります。

これは3カ月以内に作成されたものでなければなりません。

なお、会社等の法人の代表者の印鑑代表者印)の印鑑証明書の取り方については、次のページを参照してください。

会社等の法人の代表者の印鑑証明書の交付申請の手続き―具体的手順・方法・仕方(印鑑証明書の取り方)の概要・概略・あらまし



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