不動産登記申請の手続き―費用―登録免許税―計算方法―区分所有建物(マンション)の場合
区分所有建物(マンション)の場合の不動産登記の登録免許税額の算定・算出・計算方法
はじめに
登録免許税(不動産)額は、次の計算式・公式で算定・算出します。
登録免許税額 = 課税価格 × 税率
100円未満は切り捨てます。
上記算式中の課税価格は、4~6月頃に郵送されてくる「固定資産税納税通知書」の課税明細書のページに記載されている「評価額」からわかります。
「評価額」の千円未満を切り捨てた額が課税価格となります。
ただし、区分所有建物(マンション)の場合には、建物以外に敷地権(土地)の分もありますので、注意を要します。
敷地権(土地)の課税価格は、「評価額」に持分の割合を乗じ、その千円未満を切り捨てた額となります。
また、両者は税率も異なります。
売買の場合、建物の税率は20/1000、土地の税率は13/1000です。
そのため、登記申請書の「課税価格」の欄では、両者を区別して記載します。
また、敷地権(土地)が分筆等されていて複数の敷地権がある場合は、それらを合計する必要があります。
そして、「登録免許税」の欄では、それぞれで登録免許税を計算し、やはり区別して記載したうえ、さらに合計額も記載します。
ただし、建物と敷地権を合計する(複数の敷地権がある場合は、さらにそれらを合計する)際には、計算の順序があり、この順序を間違えると、正しい登録免許税を算出することができません。
このページでは、マンションなどの区分所有建物の場合の不動産登記の登録免許税額の計算方法についてまとめています。
1.「課税価格」の欄の書き方・記入例・記載例と課税価格の算定・算出・計算方法
書き方・記入例・記載例
まず、登記申請書の「課税価格」の欄に、建物と敷地権(土地)を区別して、それぞれの課税価格を記載します。
記載の仕方は、厳密にこう書かなければならないということは決まっていません。
建物と土地の区別がわかればよいとされています。
したがって、たとえば、次のように記載します。
課税価格 | (専有部分の)建物 | ◯◯◯◯万円 |
敷地権 | ◯◯◯万円 |
算定・算出・計算方法
敷地権(土地)が分筆等されていて複数の敷地権(土地)がある場合は、それぞれの評価額を合計したうえで、その合計額の千円未満を切り捨てた金額を課税価格として記載します。
それぞれの敷地権(土地)でその評価額の千円未満を切り捨ててから、それらを合計するのではありませんので、ご注意ください。
2.「登録免許税」の欄の書き方・記入例・記載例と課税価格の算定・算出・計算方法
書き方・記入例・記載例
「登録免許税」の欄では、建物と敷地権(土地)を区別のほか、登録免許税の合計額を記載する必要もあります。
たとえば、次のように記載します。
登録免許税 | (専有部分の)建物 | 123,456円 |
敷地権 | 12,345円 | |
合計金額 | 135,800円 |
算定・算出・計算方法
登録免許税の計算方法は特に注意を要します。
「(専有部分の)建物」と「敷地権」では、それぞれその課税価格に税率(建物は20/1000、土地は13/1000)を乗じて、それぞれの登録免許税を算出します。
この算出した金額(1円単位)をそのまま、「(専有部分の)建物」と「敷地権」の登録免許税として記載します。
この「(専有部分の)建物」または「敷地権」の各々の登録免許税を算出した段階では、まだ100円未満を切り捨てるわけではありません。ご注意ください。
そして、「合計金額」で、「(専有部分の)建物」と「敷地権」の登録免許税を足し合わせてから、その100円未満を切り捨てます。
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