[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


不動産登記申請の手続き―申請方法―書面申請


書面申請とは

書面申請の定義・意味・意義

不動産登記の申請方法は、申請情報の提供方法により、次の2つの種類に分類されています。

  1. オンライン申請(電子申請)(→オンライン申請(不動産登記)
  2. 書面申請

不動産登記申請の手続き―具体的手順・方法・仕方

 

このうち、不動産登記における書面申請とは、登記の申請(不動産登記)等を、書面を登記所口に提出(持参または郵送)することにより行う方法をいいます。

 

 

書面申請による登記申請の手続き―具体的手順・方法・仕方

書面申請の方法により不動産登記の申請をする場合は、申請情報を記載した書面(以下登記申請書(不動産登記))、添付情報を記載した書面(以下添付書類(不動産登記))、印鑑証明書の3つの書面を登記所に提出して申請します。

以下、書面申請による登記申請の手続きについてまとめます。

 

申請先・提出先

物件の管轄登記所(法務局や地方法務局、またはこれらの支局や出張所)

 

申請に必要な書類

1.登記請書

不動産登記申請は、登記申請書(不動産登記)という所定の書式・様式を提出して行います。

 

2.添付書類

書面申請をする場合は、登記申請書(不動産登記)に、添付書類(不動産登記)を添付して、これを登記所に持参または郵送して提出します。

不動産登記
第四章 書面を提出する方法による登記申請の手続
添付情報の提供方法)
第十五条 書面を提出する方法(法第十八条第二号 の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法をいう。)により登記を申請するときは、申請情報を記載した書面に添付情報を記載した書面(添付情報のうち電磁的記録で作成されているものにあっては、法務省令で定めるところにより当該添付情報を記録した磁気ディスクを含む。)を添付して提出しなければならない。

 

3.印鑑証明書
登記請書に関する印鑑証明書

登記申請書(不動産登記)記名押印した者(代理人により申請する場合を除く)の印鑑証明書も添付します。

 

添付書類に関する印鑑証明書

次の添付書類(不動産登記)については、これに記名押印した者の印鑑証明書も添付します。

 



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  13. 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記識別情報―提供の方法
  14. 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記原因証明情報
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