不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報―書面申請の場合―登記申請書―記載事項(書式・様式)
登記申請書の記載事項・記入項目(書式・様式・書き方)
はじめに
登記申請書(不動産登記)とは、書面申請(不動産登記)の方法により不動産登記の申請をする場合において、申請情報を記載した書面のことをいいます。
申請情報の内容については、法定されていますが、登記申請書(不動産登記)の書式・様式については、実務上の決まりがあります。
なお、コトバによる説明だけでなく、登記申請書の例を見たほうが理解しやすいかと思います。
登記申請書の雛形については、次のサイトのページにありますので、あわせてご参考にしてください。
不動産の登記申請書の書式・様式の雛形テンプレート(例:売買による所有権移転)01(Word ワード) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
標題
標題については、法令上規定されていません。
しかし、実務上は、申請書の冒頭に、「登記申請書」と記載するのが慣行になっています。
なお、標題の上には、余白を入れておきます。
これは、登記所で受け付けをした場合に、受付のシールを貼るためです。
登記の目的
実務上、どういう書き方をするかは、だいたい決まっています。
たとえば、所有権を移転する場合は、次のように見出しを「登記の目的」として「所有権移転」と記載します。
原因
「原因」には、表示変更や権利変動の原因のことで、その原因が生じた日付と原因を記載します。
その書き方も、「登記の目的」と同じく、実務上、だいたい決まっています。
たとえば、売買や相続などにより所有権を移転する場合は、見出しを「原因」として「平成何年何月何日売買」「平成何年何月何日相続」と記載します。
原因 平成何年何月何日売買
申請人
一般・全般
住所と氏名
住所と氏名は、住所証明情報、すなわち、個人の場合は住民票の記載と、法人の場合は登記事項証明書の記載と正確に一致している必要があります。
特に、番地の書き方など、まったく同一になるように注意しましょう。
また、申請人が法人の場合、法人の住所と名称に加え、法人の代表者の資格(代表取締役等)と氏名も記載します。
代表者の住所は不要です。
不動産登記令
(申請情報)
第三条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条 の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
押印
連絡先の電話番号
また、司法書士などの代理人に登記申請を委任しない場合は、連絡先の電話番号も記載します。
これは、登記所の担当者が、申請書の記載内容等に補正すべき点がある場合に、連絡をするためです。
共同申請の場合
共同申請の場合は、申請人は、登記権利者と登記義務者となります。
そこで、見出しを「権利者」と「義務者」として、それぞれ登記権利者と登記義務者の住所と氏名を記載します。
権利者
なお、所有権の移転の登記を申請する場合などには、登記権利者の住所証明情報(住民票の写し等)を添付書類(不動産登記)の一つとして提出することが必要となります。
しかし、「権利者」欄の住所のあとに、住民票コードを記載した場合は、住所証明情報の提出を省略することができます。
義務者
単独申請の場合
申請人
単独申請には、表示に関する登記では、登記名義人表示変更登記(登記名義人の氏名、名称や住所が変更した場合に行う登記)または登記名義人表示更正登記、権利に関する登記では、所有権の保存の登記などがあります。
この場合は、登記権利者や登記義務者が存在しませんので、見出しは「申請人」として、登記名義人の住所と氏名等を記載します。
なお、表示に関する登記や所有権の保存の登記では、登記名義人の住所証明情報(住民票の写し)を添付書類(不動産登記)の一つとして提出することが必要となります。
しかし、住所のあとに住民票コードを記載した場合は、住所証明情報の提出を省略することができます。
添付情報
「添付情報」と見出しをつけて、以下、登記申請書(不動産登記)に添付する添付書類(不動産登記)をリストアップします。
どういう添付書類(不動産登記)が必要かは、登記の種類によって決まっています。
これも、登記申請書の書式集のようなものを参照にすれば、わかります。
申請日と登記所の表示
申請日と管轄登記所名を、たとえば、次のように記載します。
見出しは不要です。
平成何年何月何日申請 ◯◯法務局
代理人
司法書士などの代理人に登記申請を委任する場合、見出しを「代理人」とし、代理人の住所と氏名を記載し、押印します。
また、たとえば、売主(登記義務者)が買主(登記権利者)から登記の申請の委任を受けた場合は、見出しを「申請人兼権利者代理人」などとし、売主の住所と氏名を記載します。
この記載は、義務者の住所と氏名の記載と一致している必要があります。
また、連絡先の電話番号も記載します。
これは、登記所の担当者が、申請書の記載内容等に補正すべき点がある場合に、連絡をするためです。
課税価格
見出しを「課税価格」として、たとえば、次のように記載します。
課税価格 金◯千万円
なお、課税価格の計算方法については、次のページを参照してください。
登録免許税
登録免許税(不動産登記)については、「登録免許税法 別表第一」に一覧表があります。
登録免許税(不動産登記)の計算方法についても、次のページを参照してください。
不動産の表示
見出しを「不動産の表示」として、登記の申請をする不動産を、登記事項証明書に記録されているとおりに記載します。
ただし、不動産番号を記載した場合、土地については、土地の所在、地番、地目及び地積を、建物については、建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載を省略することができます。
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