不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記原因証明情報―内容・具体例―報告形式の登記原因証明情報
報告形式の登記原因証明情報とは
報告形式の登記原因証明情報の定義・意味・意義
登記原因証明情報とは、登記申請の際の添付情報の一つとして、登記原因の存在と、これに基づいて現に権利変動が生じたことを証明する書面または情報をいいます。
具体的には、売買による所有権移転の登記の場合であれば、売買契約書などの処分証書が登記原因証明情報となります。
ただし、処分証書のほか、登記義務者が必要事項を記載した報告証書を別途作成し、これに署名等したものも登記原因証明情報となることが認められています。
これを報告形式の登記原因証明情報といいます。
報告形式の登記原因証明情報の位置づけ・体系
登記原因証明情報は、大別すると、契約書等の処分証書と、報告形式の登記原因証明情報、すなわち報告証書とがあります。
たとえば、売買による所有権移転の登記の場合であれば、次のようなものが登記原因証明情報となります。
報告形式の登記原因証明情報のメリット・長所・利点・有利な点
処分証書を直接提出すると、必要のない個人情報まで登記所に提供してしまう可能性があります。
この点、報告形式の登記原因証明情報によれば、登記に必要な情報に限って登記所に提供できるというメリットがあります。
ただし、報告形式の登記原因証明情報は、処分証書の場合と異なり、還付請求をすることはできません。
しかし、これはデメリットというよりは、むしろ、あとで原本の還付請求をする手間を省けるという意味では、メリットである、といえるでしょう。
自分で作成するものなので、必要であれば、ファイルとして保存しておくか、コピー等しておけばすむことです。
報告形式の登記原因証明情報の書式・様式
作成名義人
報告形式の登記原因証明情報の作成名義人は、登記義務者、つまり、権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人です。
つまり、登記義務者(たとえば、売買による所有権移転の登記の場合であれば、売主)だけで作成できるということです。
会社などの法人の場合は、代表権がある者、つまり、法人の代表者やこれに代わるべき者(支店長、支配人)が作成名義人となります。
ただし、実務上は、登記権利者と登記義務者の両方を作成名義人とすることが通常です。
法務省の登記原因証明情報の例(見本・サンプル)も、登記権利者と登記義務者の両方を作成名義人とした書式・様式になっています。
記名押印等
したがって、報告形式の登記原因証明情報も、登記義務者の署名だけ(あるいは、署名と認印)でも本来は大丈夫です(受理されます)。
ただし、実務上は、登記権利者と登記義務者の両方の実印を押印するのが通常です。
特に、後述のように、報告形式の登記原因証明情報が2枚以上となるときは、契印(割印と呼ぶ人もいます)という問題が発生しますので、少なくとも、認印は押印しておいたほうがいいでしょう。
契印
実務上、報告形式の登記原因証明情報が2枚以上となるときは、ホッチキスで、左横を2カ所ほど綴じたうえ、各用紙のつづり目に契印をします。
これも通常は、登記権利者と登記義務者の両方が、報告形式の登記原因証明情報に押印した印鑑と同じ印鑑で、各用紙のつづり目に押印します。
ただし、登記権利者の契印がないからといって、受理されないことはありません。
報告形式の登記原因証明情報のテンプレートの無料ダウンロード
報告形式の登記原因証明情報の書式・様式は、次のサイトのページからダウンロードできます。
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